刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1634

乙:今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第2問イです。

Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが,契約締結時に代金のうち一部を支払い,その後,残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず,それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合に関する(中略)
イ.Bは,債権者を確知することができないとの理由により,残代金を供託してその債務を免れ
ることができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Feel it in your touch
That things are not the same

出典:https://youtu.be/NOdkHf9uJjk

感想:touchは名詞にも動詞にもあります。


乙:民法494条は

「弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。」

と、規定しています。


「(c) 債権者不確知(中略)は,たとえば,債権が何重にも譲渡され,誰が債権者か容易にわからない,という場合である.法律上わからないというときのほか,事実上わからない場合も含む.」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』104-105頁


したがって、上記記述は、誤りです。