刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1800

乙:今日の問題は、予備試験平成24年第1問アとウです。

憲法第14条第1項に関する(中略)
ア.人種とは,身体的特徴によって区別される人類学上の種類であり,国によって人々の身体的
特徴は異なるので,憲法上,国籍差別も人種差別と同様に扱われる。
ウ.社会的身分の意味については狭義説,中間説,広義説と見解が分かれるが,最高裁判所は広
義説を採用している。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:But she disagrees because we live in a society that prays on our deepest insecurities in order to drive perpetual economic growth

出典:https://genius.com/Greta-isaac-how-to-be-a-woman-lyrics

感想:アルクによると、in order toは、~するためにの意味です。


乙:憲法14条1項は

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

と、規定しています。


アについて

「人種とは,本来は皮膚,毛髪,目,体型等の身体的特徴によって区別される人類学上の種類であるが,今日では広く「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身」(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約1条)」をいう。日本においては,人類学上の人種の違いが少ないが,多人種を抱える国も多い。すなわち,国籍と人種は必ずしもその範囲が同一ではない。よって,国によって人々の身体的特徴が異なるとは必ずしもいえない。」

辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト1 公法系憲法』188頁


ウについて、最大判昭和39年5月27日は

「憲法一四条一項及び地方公務員法一三条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、アが明らかに誤っていて、ウが明らかに誤っているとはいえないです。