刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2553

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第1問イです。

 

憲法が保障する基本的人権の制約理由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
イ.職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び秩序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:But baby it’s ringing out sounding alarms

 

出典:https://youtu.be/39XKV-NR6f0?feature=shared

 

感想:アルクによると、ring outは、〔音や声が〕鳴り響く、などの意味です。〔タイムレコーダーに〕退出時刻を記録する、という意味もあるようです。

 

乙:憲法22条1項は

 

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和50年4月30日は

 

「 (二) もつとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出
たものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。」

 

最判平成4年12月15日は

 

「 (三) 以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法二二条一項の規定に違反するものということはできない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。