刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1801

乙:今日の問題は、新司法試験平成20年公法系第4問アです。

団体の自律性と構成員の思想の自由に関する最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
ア. どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり,組合員各自が
自主的に決定すべき事柄である。しかし,労働組合には脱退の自由があるので,労働組合が総
選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制す
ることは,許される。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:So I keep on trying not to give in

出典:https://youtu.be/wqfD7IIrLHc

感想:give inはgive upと似た意味と覚えています。


乙:最判昭和50年11月28日は

「五 政治意識昂揚資金について
 右資金は、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金であるが、政党や選挙による議員の活動は、各種の政治的課題の解決のために労働者の生活利益とは関係のない広範な領域にも及ぶものであるから、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが(当裁判所昭和三八年(あ)第九七四号同四三年一二月四日大法廷判決・刑集二二巻一三号一四二五頁参照)、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべきことは、既に述べたところから明らかである。これと同旨の理由により本件政治意識昂揚資金について被上告人らの納付義務を否定した原審の判断は正当であつて、所論労働組合法又は民法の規定の解釈適用を誤つた違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。