刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1861

乙:今日の問題は、予備試験平成29年民法第11問アイウエオです。

不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関する(中略)
ア.買戻しの期間は,10年を超えることができない。
イ.買戻しの特約において,その期間を定めたときであっても,後日これを伸長することができ
る。
ウ.売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効
力を生ずる。
エ.売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。
オ.売主が買戻しの実行をしたときは,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You can ride this road 'till dawn,
without another human being in sight

出典:https://youtu.be/iBHmflJB4bs

感想:アルクによると、in sightは、見えて、目に入ってなどの意味です。insightは別の単語のようです。


乙:アについて、民法580条1項前段は

「買戻しの期間は、十年を超えることができない。」

と、規定しています。


イについて、民法580条2項は

「買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。」

と、規定しています。


ウについて、民法581条1項は

「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。」

と、規定しています。


エについて、民法579条は

「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」

同法583条1項は

「売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。」


と、規定しています。


オについて、同法579条後段は

「この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アとウが正しく、イエオが誤りです。