刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1926

乙:You take on the chin

出典:https://genius.com/Sam-fender-get-you-down-lyrics

感想:アルクによると、take ~ on the chinは、顎に(パンチ)を食らう、~を冷静に受け止める、じっと耐え忍ぶ、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第16問2と3です。

株式会社の発起人の責任に関する(中略)
2.募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現
物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職
務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払
う義務を負わない。
3.発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは,総株主の同意によっても,これを免れることができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、会社法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

同法52条2項2号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」

と、規定しています。


3について、会社法53条2項は

「発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

同法54条は

「発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」

同法55条は

「第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が誤りで、3が正しいです。