刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1989

乙:turn the soil, plant the seed and watch it flourish

出典:https://youtu.be/WYIrCLxv4Zg

感想:turn the soilは耕すという意味かと思ったら、アルクによると、耕すにはcultivate the ground, plow the soil, till landなど、他の言葉がたくさんあるようです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第44問3です。

会社法上の公開会社の代表取締役の行為を監督・是正する手段に関する(中略)
3.会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には,その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず,訴えをもってその解任を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法8541項1号,2号は

「役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該請求に係る役員である株主
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該株式会社である株主
ロ 当該請求に係る役員である株主」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。