刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2058

乙:Gentlemen by day
Hunter by night

出典:https://youtu.be/AYD4J2pVcM4

感想:アルクによると、by day and by nightは、昼夜を分かたず、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第53問2と3です。

場屋の主人(場屋営業者)の責任に関する(中略)
2.客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は,客が場屋を去った時から1年を経過したとき,時効によって消滅する。
3.その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、商法596条1項,2項は

「前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。」

と、規定しています。


3について、商法595条は

「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が正しく、3が誤りです。