刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1276

乙:The things I said, I cannot take back


出典:U.S. Girls - Overtime Lyrics


感想:take backで撤回するという意味でしょうか。



今日の問題は、司法試験平成25年民事系第53問アとウです。


陸上における物品の運送契約に関する(中略)なお,各記述に係る事項について運送契約上別段の定めはなく,また,運送契約に関して貨物引換証は発行されていないものとする。(中略)

ア.運送品の滅失,毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠償責任の消滅時効期間は,運送人に悪意があるときを除き,1年である。

ウ.運送人に対して運送契約によって生ずる権利を有するのは荷送人であって,荷受人が運送契約によって生ずる権利を取得することはない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:アについて、商法564条は


「第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。



同法586条は


「運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。


と、規定しています。



ウについて、商法583条は


「前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。


同法582条は


運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。

2 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。

3 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

4 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。

5 運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、アもウも誤りです。