刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2104

乙:Raise 'em up, let 'em clink-clink

出典:https://l-hit.com/en/2161773

感想:アルクによると、clinkは、〔金属・ガラスなどが接触して〕チャリン[チリン・カチン]と鳴る[音を立てる]、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第2問1です。

法人の剰余金又は残余財産に関する(中略)
1.株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは,その効力を有しない。

甲先生、よろしくお願いします!


会社法105条1項2号は

「株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
二 残余財産の分配を受ける権利」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。