刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2109

乙:Being nice isn't the same
When you pretend

出典:https://youtu.be/ouLJ-N9ARU0

感想:アルクによると、being niceは、愛想良くする、下手に出る、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年民事系第18問エとオです。

株式が2以上の者の共有に属する場合に関する(中略)
エ.判例によれば,その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合には,共有者全員が議決権を共同して行使するときでも,会社から議決権の行使を認めることは許されない。
オ.判例によれば,株式を2以上の者が共同して相続し,そのうちの1人が共有者として株主総
会決議不存在確認の訴えを提起する場合において,その株式に係る権利を行使する者の指定及
び会社に対する通知を欠くときは,特段の事情がない限り,原告適格は認められない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:エについて、会社法106条は

「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」

と、規定しています。

最判平成27年2月19日は

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない」

と、判示しています。


オについて、最判平成2年12月4日は

「共同相続人が準共有株主としての地位に基づいて株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、右と理を異にするものではないから、権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、エが誤りで、オが正しいです。