刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2113

乙:The perfect ratio of sensitive to tough

出典:https://youtu.be/3SoDdD4xAd8

感想:アルクによると、ratio of A to Bは、AのBに対する比、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第38問3です。

株式に関する(中略)
3.判例によれば,甲が乙に対して株式を譲渡した後,乙が株主名簿の名義書換をしていない間に,甲が株式の分割により新株式を取得し,第三者に当該新株式を売却した場合,甲が乙に対
して売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うことはない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判平成19年3月8日は

「受益者は,法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売却処分した場合には,損失者に対し,原則として,売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うと解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。