刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2094

乙:And don't call it a spade if it isn't a spade

出典:https://genius.com/The-1975-the-city-lyrics

感想:アルクによると、call a spade a spade
は、ありのままに言う、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第16問1と2です。

株式会社の発起人の責任に関する(中略)
1.発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,会社の成立の時にお
けるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,その財産引受けに
関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対
し,その不足額を支払う義務を負う。
2.募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現
物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職
務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払
う義務を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法52条1項,2項は

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」

同法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

と、規定しています。

2について、会社法103条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。