刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2298

乙:I want to find my ending and cut
to the chase

 

出典:https://youtu.be/fDV8tD51ygk

 

感想:アルクによると、cut to the chaseは、遠回しな言い方をやめる、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成25年予備試験商法第21問イです。

 

取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが,甲社を代表して,甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する(中略)

イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には,本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法423条2項は

 

取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。


同法365条1項は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」


同法356条1項1号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」

 

同法419条2項は

 

「第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。」

 

と、規定しています。

 


したがって、上記記述は、誤りです。