刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 871

乙:甲先生は、アフロきゃべつについて、どう思われますか?

今日の問題は、予備試験からです。

取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは,その取締役は,任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても,その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法356条1項2号は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

同法419条2項は

「第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。」

同法423条1項は

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

同法428条1項は

「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。