刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2249

乙:I just can’t get over you


出典:https://youtu.be/9X2-yOI6zd8

 

感想:アルクによると、get overは、強烈な印象や衝撃を乗り越えて〕忘れる、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第9問ウです。

 

袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合に関する(中略)
ウ.甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:イベおつかれさま。。

 

 

乙:民法265条は

 

「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」

 

同法267条本文は

 

「前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。」

 

同法210条は

 

「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。