乙:甲先生と、会津絵ろうそくまつりに行ってもいいけど、寒そうです。
今日の問題は、2問あります。
イ.土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができ,その通行について償金を支払う必要はない。
ウ.土地の所有者は,やむを得ない事由がある場合には,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ぶるっ。。
乙:イについて、民法213条1項は
「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。」
と、規定しています。
ウについて、民法218条は
「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、イが正しく、ウが誤りです。