刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1151

乙:Overthinking's got me drinking

 

出典:Illenium & Jon Bellion – Good Things Fall Apart Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:'sはhasの略でしょうか。

 

今日の問題は、司法試験平成29年民法第9問アとウです。

 

ア.AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合,甲土地の所有者Aは,公道に至るため,Bの所有する乙土地を通行することができるが,その通行について償金を支払う必要がある。

ウ.A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が,付合により,損傷しなければ分離することができなくなったときは,その合成物の所有権はAに帰属するが,BはAに対して償金を請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:でるた。。

 

乙:アについて、民法213条1項は

 

「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。」

 

ウについて、民法243条前段は

 

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。

 

同法248条は

 

「第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが誤りで、ウが正しいです。