刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2302

乙:And I'll never forget
Meeting you for the first time

 

出典:https://genius.com/Self-esteem-just-kids-lyrics

 

感想:アルクによると、for the first timeは、初めて、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第19問エです。

 

株主の権利に関する(中略)
エ.会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法199条1項4号は

 

「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間」

 

同法206の2第1、2、4、5項は

 

「公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
5 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。