刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2309

乙:Maybe for today
Some other thing could take the blame 
Instead of hating on my brain
And making everyone insane

 

出典:https://youtu.be/WeRs7kVJLoY

 

感想:アルクによると、take the blame
罪を着る、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成25年予備試験商法第26問イです。

 

株主総会の決議の取消しの訴えに関する(中略)
イ.判例の趣旨によれば,株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟の係属中に原告である株主が死亡した場合には,訴訟は,これにより終了する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最判昭和45年7月15日は

 

「 以上説示したところによれば、本件における会社解散請求権、社員総会決議取消
請求権、同無効確認請求権のごときも、持分の譲渡または相続により譲受人または相続人に移転するものと認められる。その理は、本件におけるように、社員が社員たる資格に基づいて会社解散の訴、社員総会決議の取消または無効確認の訴を提起したのち持分の譲渡または相続が行なわれた場合においても、異なるところはない。
 ところで、社員が右のような訴を提起したのちその持分を譲渡した場合には、譲受人は会社解散請求権、社員総会決議取消請求権および同無効確認請求権のごときは取得するけれども、譲渡人の訴訟上における原告たる地位までも承継するものとはいえない。これに反して、相続の場合においては、相続人は被相続人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、持分の取得により社員たる地位にともなう前記のごとき諸権利はもとより、被相続人の提起した訴訟の原告たる地位をも承継し、その訴訟手続を受け継ぐこととなるのである。もし、原告たる被相続人の死亡により同人の提起した訴訟が当然に終了するものとするならば、本件の社員総会決議取消の訴におけるように提訴期間の定め(有限会社法四一条、商法二四八条一項)がある場合において、被相続人の死亡当時すでにその提訴期間を経過しているときは、相続人は新たに訴を提起することができず、原告たる被相続人の死亡なる偶然の事情により、社員がすでに着手していた社員総会決議のかしの是正の途が閉ざされるという不合理な結果となるのを免れないのである。
 してみれば、本件訴訟については、原告たるDの死亡により、同人の有した被上告会社の持分の全部を相続により取得した上告人において原告たる地位をも当然に承継したものというべきであり、右Dの死亡により本件訴訟が終了したものとすることはできない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。