刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 629

乙:甲先生と、ハンドスピナーで遊びたいです。

今日の問題は

暴力団事件の捜査に従事していた警察官甲は,乙から,同人が所属する暴力団の捜査情報を漏えいしてほしい旨の依頼を受け,その謝礼として現金100万円を収受したが,結局,甲は乙に捜査情報を漏えいしなかった。甲に加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(お坊っチャマにはわかるまい!みよ。。)


乙:刑法197条の3第1項は

「公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」

同法197条1項は

「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。