刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2376

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第19問ウです。

 

個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合に関する(中略)
ウ.Aが,Bの委託を受けて保証した場合,Cは,定期的に,Aに対し,主たる債務の元本及び利息について,不履行の有無,残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:and every time you talk to me
you've got it all wrong

 

出典:https://youtu.be/XVdJUy5KCJY

 

感想:アルクによると、get it wrongは、早飲み込みである、などの意味です。

 

乙:民法458条の2は

 

「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。