乙:Perpetually in motion
出典:https://youtu.be/GyHMcoYqhSM
感想:アルクによると、in motionは、動いている、などの意味です。
今日の問題は、令和4年司法試験民法第19問アです。
保証に関する(中略)
ア.制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:がちゃくーぽん。気づいてよかったね。。
乙:民法449条は
「行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。