乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第21問エです。
AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺に関する(中略)
エ.甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:You’re always off your rocker
出典:https://youtu.be/dk44JuEaTmc
感想:アルクによると、off one's rocker
は、〈米俗〉正気を失って、などの意味です。
乙:民法511条1項は
「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」
同法505条1項本文は
「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。