刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2264

乙:When you'd crack a smile I'd be satisfied

 

出典:https://genius.com/Bonnie-kemplay-blushing-lyrics

 

感想:アルクによると、crack a smileは、ほほ笑む、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第19問エです。

 

保証に関する(中略)
エ.債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:このもんだい。かんたんだね。。

 

乙:民法505条は

 

「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。