刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2368

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第11問イです。

 

AがBに賃貸しているA所有の甲建物にCのための抵当権が設定され,その登記がされている。この場合における抵当権に基づくCの物上代位権の行使に関する(中略)
イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,BがCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,Bが甲建物をAに明け渡した。この場合において,BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,Cが差し押さえた賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Panoramic view, that’s my point of view babe

 

出典:https://youtu.be/phtcAd8j6Ro

 

感想:アルクによると、point of viewは、視点、などの意味です。

 

乙:民法511条は

 

「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

最判平成14年3月28日は

 

「 以上によれば,敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅するというべきであり,これと同旨の見解に基づき,上告人の請求を棄却した原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。