刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2381

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第21問ウです。

 

AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺に関する(中略)
ウ.甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる。

 


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Forever we tried to make it right

 

出典:https://genius.com/Haim-forever-lyrics

 

感想:アルクによると、fight a good fightは、果敢に戦う、などの意味です。

 

乙:民法509条1号は

 

「次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。