乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第21問オです。
AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺に関する(中略)
オ.Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:How does someone end up with a stone in a chest cavity
出典:https://youtu.be/wbu4mZmdAFY
感想:アルクによると、chest cavityは、胸腔、という意味です。
乙:民法469条1項、2項1号は
「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。