刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2384

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第22問アです。

 

契約の解除に関する(中略)
ア.解除権を有する者が,過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には,自身が解除権を有することを知らなかったとしても,解除権は消滅する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:It should take a whole lot less
To turn me off to turn me off

 

出典:https://youtu.be/ZE20gz-0XEI

 

感想:アルクによると、whole lotは、かなり、などの意味です。

 

乙:民法548条は

 

「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。