刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 190

甲:SFM、勝てないね。。


乙:勝てなくても、楽しいので、次が待ち遠しいです。

今日の問題は

BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合,甲動産がAからBに現実に引き渡され,さらにBからCに占有改定がされたときは,Aは,動産売買先取特権の行使として,甲動産を差し押さえることができない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法333条は

「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」

同法183条は

「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」

と、規定しています。


大判大正6年7月26日は

「民法第三百三十三条ニ所謂引渡中ニハ同法第百八十三条ニ依ル占有改定ノ場合ヲモ包含スル」

最判昭和62年11月10日は

「債権者と債務者との間に、右のような集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が締結され、債務者がその構成部分である動産の占有を取得したときは債権者が占有改定の方法によつてその占有権を取得する旨の合意に基づき、債務者が右集合物の構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、債権者は、当該集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至つたものということができ、この対抗要件具備の効力は、その後構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物について及ぶ」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。

(甲先生のなやみは、SFMで負けることかな?