刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2452

甲土地上の法定地上権の成否に関する(中略)
ウ.A所有の甲土地を賃借してその土地上にBが乙建物を所有していたところ、Aが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をBに譲渡し、次いでBが甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後、第二順位の抵当権が実行され、Cが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You're still dyed in wool

 

出典:https://youtu.be/QtAiu2xGSuw

 

感想:アルクによると、dyed in the wool〔考え方・信条・好みなどが〕決して変わらない、などの意味です。

 

 

乙:最判平成2年1月22日は

 

「土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより一番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。けだし、民法三八八条は、同一人の所有に属する土地及びその地上建物のいずれか又は双方に設定された抵当権が実行され、土地と建物の所有者を異にするに至った場合、土地について建物のための用益権がないことにより建物の維持存続が不可能となることによる社会経済上の損失を防止するため、地上建物のために地上権が設定されたものとみなすことにより地上建物の存続を図ろうとするものであるが、土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていない場合には、一番抵当権者は、法定地上権の負担のないものとして、土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と地上建物が同一人に帰属し、後順位抵当権が設定されたことによって法定地上権が成立するものとする
と、一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることになるからである。なお、原判決引用の判例(大審院昭和一三年(オ)第二一八七号同一四年七月二六日判決・民集一八巻七七二頁、最高裁昭和五三年(オ)第五三三号同年九月二九日第二小法
廷判決・民集三二巻六号一二一〇頁)は、いずれも建物について設定された抵当権が実行された場合に、建物競落人が法定地上権を取得することを認めたものであり、建物についてはこのように解したとしても一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることにはならないから、土地の場合をこれと同視することはできない。
 これを本件についてみると、本件根抵当権設定当時においては、本件土地と旧建
物は所有者を異にしていたのであるから、いずれにしても本件土地の抵当権の実行により上告人が競落した本件土地について法定地上権は成立しないものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。