刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2453

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第15問エです。

 

甲土地上の法定地上権の成否に関する(中略)
エ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが、乙建物に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をAから譲り受け、次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。その後、第一順位の抵当権が実行され、Cが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Never knowing what it truly means
Just a mystery to me

 

出典:https://youtu.be/YmvqavJdV2M

 

感想:アルクによると、mystery toは、~には理解できない、という意味です。

 

乙:大判昭和14年7月26日は

 

「仮令本件建物ノ競売以前ニ於テ右建物所在ノ宅地カ上告人先代ノ所有ニ帰シ当時右建物所有者タリシ訴外三間武雄ト上告人先代トノ間ニ該宅地ニ付賃貸借関係存シタリトスルモ本件競落当時ニ於テハ既ニ右賃貸借ハ解除ニ因リ終了シ居タルコト原判決ノ確定セル処ナル以上同シク右建物ノ競落ニ因リ被上告人カ本件宅地上ニ法定地上権ヲ取得スヘキモノタルコト前論旨ニ対シ説示セル民法第三百八十八条ノ立法ノ本旨ニ照シ寸疑ヲ容ルヘカラス所論ハ畢意原判旨ヲ正解セサルカ若クハ上告人独自ノ見解ニ於テ原判決ヲ論難スルニ帰シ採容スルニ由ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。