刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2255

乙:When you burnt your hair, and you knocked over chairs

 

出典:https://youtu.be/VrNsH6sAKDM

 

感想:アルクによると、knock overは、ひっくり返す、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第15問イです。

 

甲土地上の法定地上権の成否に関する(中略)

イ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが乙建物に抵当権を設定した後、Aが乙建物の所有権を取得した。その後、抵当権が実行されCが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 


甲:あぽすとろす。そだてないの。。

 

 

乙:民法179条1項ただし書は

 

「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」

 

同法388条は

 

「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和44年2月14日は

 

「本件のように、抵当権設定当時において土地および建物の所有者が各別である以
上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、たまたま、右土地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、民法三八八条の規定が適用または準用されるいわれはなく、これと同一の判断を示した原判決(その訂正・引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の結論は、相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。