刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2256

乙:So you get out to the lake

 

出典:https://genius.com/Albertine-sarges-free-today-lyrics

 

感想:アルクによると、get out toは、~へ出かける、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第15問ウです。

 

甲土地上の法定地上権の成否に関する(中略)

ウ.A所有の甲土地を賃借してその土地上にBが乙建物を所有していたところ、Aが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をBに譲渡し、次いでBが甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後、第二順位の抵当権が実行され、Cが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 


甲:イベント。おわっちゃうね。。

 

 

 

乙:民法388条は

 

「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」

 

と、規定しています。

 

最判平成2年1月22日は

 

「 すなわち、土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が
異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物
を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵
当権が実行され、土地が競落されたことにより一番抵当権が消滅するときには、地
上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。けだし、民
法三八八条は、同一人の所有に属する土地及びその地上建物のいずれか又は双方に
設定された抵当権が実行され、土地と建物の所有者を異にするに至った場合、土地
について建物のための用益権がないことにより建物の維持存続が不可能となること
による社会経済上の損失を防止するため、地上建物のために地上権が設定されたも
のとみなすことにより地上建物の存続を図ろうとするものであるが、土地について
一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の
要件が充足されていない場合には、一番抵当権者は、法定地上権の負担のないもの
として、土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と地上建物が同一人に
帰属し、後順位抵当権が設定されたことによって法定地上権が成立するものとする
と、一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることになるからである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。