刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2459

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第19問イです。

 

保証に関する(中略)
イ.主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、主たる債務者に対し、その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'm standing up for who I believe in

 

出典:https://youtu.be/6sTb6c8_rd0

 

感想:アルクによると、stand up forは、〔人・意見・権利などを〕守る、などの意味です。

 

乙:民法462条2項後段は

 

「主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。