乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第19問ウです。
保証に関する(中略)
ウ.主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、主たる債務者が債務の弁済をしたが、保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知らないで保証債務の弁済をしたときは、保証人は、その弁済を有効とみなすことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I reach back and fall down
出典:https://youtu.be/pge3R8wbvII
感想:アルクによると、reach backは、記憶をさかのぼる、という意味です。
乙:民法463条2項は
「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。