刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2508

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第15問エです。

 

勾留に関する(中略)ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 (中略)

エ.裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Hold me on the line

And take me for a ride

 

出典:https://youtu.be/SvT5sGY2vbA

 

感想:アルクによると、take someone for a rideは、(人)を欺く、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法61条本文は

 

「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和41年10月19日は

 

「所論は、憲法三一条、三四条違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張を出ないものであつて、刑訴法四三三条の抗告の適法な理由に当らない(なお、本件のように、勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法六一条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではないと解するのが相当である。)。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。