刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2504

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第14問イです。

 

司法警察員と検察官のいずれもがなし得るもの(中略)
イ.被疑者の勾留の請求

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And you still come to see the band

 

出典:https://genius.com/Jockstrap-concrete-over-water-lyrics

 

感想:アルクによると、come to seeは、(人)のところへ遊びに来る、という意味です。

 

乙:刑事訴訟法204条1項は

 

「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。」

 

同法205条1項は

 

「検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」

 

同法211条は

 

「前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。」

 

同法216条は

 

「現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、検索官のみがなし得ます。