刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2515

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第19問イです。

 

弁護人の権限に関する(中略)
イ.弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I’m coming out and diving in tonight

 

出典:https://youtu.be/NM4e606yFJg

 

感想:アルクによると、dive inは、~に飛び付く、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法429条1項2号は

 

「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判」

 

同法208条2項は

 

「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」

 

同法355条は

 

「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。