刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2514

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第19問アです。

 

弁護人の権限に関する(中略)
ア.弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:So don't feel sad 'cause they're the ones who missed out

 

出典:https://genius.com/Lazy-day-mumma-lyrics

 

感想:アルクによると、miss outは、〔チャンス・仕事・楽しいことなどを〕逃す、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法39条1項は

 

「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」

 

同法207条1項は

 

「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」

 

同法81条本文は

 

「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。