刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2531

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第18問アです。

 

訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、(中略)
ア.AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたことに対し、Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、被告であるB県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I thought coming of age would come with a bit more patience

 

出典:https://youtu.be/QeeBw_8Ca2g?feature=shared

 

感想:アルクによると、coming of ageは、成人年齢、という意味です。

 

乙:最判平成14年2月28日は

 

「 本件条例は,県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに,公文
書の公開に関し必要な事項を定めている(1条)。本件条例における公文書の公開
とは,実施機関が本件条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し,又は公文書
の写しを交付することをいい(2条3項),実施機関は,本件条例に基づき公文書
の公開を求める請求書を受理したときは,請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならないものとされている(8条1項)。そして,県内に住所を有する者や県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体等,5条各号のいずれかに該当する者は,実施機関に対して公文書の公開を請求することができるのであり(5条),本件条例には,請求者が請求に係る公文書の内容を知り,又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと,【要旨】本件条例5条所定の公開請求権者は,本件条例に基づき公文書の公開を請求して,所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから,請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても,当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。したがって,本件処分1のうち原審係属中に書証として提出された番号325,327,577,707,723及び746の情報が記録されている本件現金出納簿中の部分を非公開とした部分並びに本件処分2のうち原審係属中に書証として提出された交際の相手方以外の者が発行した本件領収書を非公開とした部分を取り消すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。