刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2512

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第18問エです。

 

ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(中略)
エ.被告事件を審理する裁判所の裁判長は、冒頭手続において起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述することもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Bustling crowds that we push through

 

出典:https://www.lyrics.com/lyric-lf/12348046/Thundermoon/Wild

 

感想:アルクによると、push throughは、〔人混みなどを〕かき分ける、という意味です。

 

乙:刑事訴訟法291条1項、4項は

 

「検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
④ 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。」

 

刑事訴訟規則197条1項は

 

「裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。