刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2602

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第7問アです。

 

憲法第23条に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
ア.大学の学問の自由と自治は,大学が学術の中心として深く真理を探究し,専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから,教授や研究者の研究,その結果の発表,研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており,大学の学生が学問の自由を享有するのは,教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Take a generational bow 
Are you calling out?

 

出典:https://youtu.be/o19nhh4ophs?feature=shared

 

感想:アルクによると、take a bowは、〔舞台に出て〕礼をして拍手に答える、という意味です。

 

乙:最大判昭和38年5月22日は

 

「このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。