刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1802

乙:今日の問題は、新司法試験平成22年公法系第8問アです。

学問の自由に関する(中略)
ア.下級裁判所の裁判例の趣旨によれば,文部科学大臣は,国立大学法人の学長の任命に関し,
その者を任命することが不適当と認められるときには,国立大学法人の申出を拒否することが
できる。なぜなら,学長人事は大学の自治とは無関係であるからである。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Be as one, hold on, steady stand
For as long as you think you can

出典:https://genius.com/Self-esteem-i-do-this-all-the-time-lyrics

感想:as long asには意味が色々あるようですが、ここでは~する限り(は[において])という意味でしょうか。


乙:東京地判昭和48年5月1日は

「大学自治の原理、なかんずく右原理の中核ともいうべき大学における人事の自治に鑑みれば、前記教特法一〇条にいう「大学管理機関の申出に基いて」とは、大学管理機関(同法二五条一項六号により、当分の間は学長)から申出がなされたときは、任命権者(国立の大学にあつては国家公務員法五五条一項により文部大臣、公立の大学にあつては教特法二五条二項により当分の間その大学を設置する地方公共団体の長)は、右申出が既に同法四条に準拠して大学の自主的選考を経たものとされる以上、その申出に羈束されて、申出のあつた者(それはおのずから一つの地位に一人だけと解さねばならない。)を任命すべく、そこに選択の余地、拒否の権能はなく、他面、申出がなければ、右の人事を行ない得ないものと解するのが相当である。もつとも、任命権者たる文部大臣あるいは地方公共団体の長は、その権限を適法に行使しなければならないこともいうをまたないから、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあつた者が公務員としての欠格条項にあたるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差戻したり、申出を拒否して申出のあつた者を学長等に任用しないことができるといわなければならないが、しからざる限り、その申出に応ずべき義務、すなわち相当の期間内に申出のあつた者を学長、教員および部局長として任命しなければならない職務上の義務を負うものと解すべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。