乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第11問ウです。
主権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
ウ.天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:They put out the fires, the fires, the fires, and fires
出典:https://youtu.be/4oLniJDg5GM?feature=shared
感想:アルクによると、put out fireは、火を消す、などの意味です。
乙:最判平成元年11月20日は
「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には
民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。