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しほうちゃれんじ 2604

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第13問イです。

 

憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(中略)

イ.a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項全体の精神,すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し,第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられている。
b.日本国憲法には,第66条第2項の文民条項を除き,戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You see my glee's asleep
But you keep on tuggin' at my sleeve

 

出典:https://www.lyrics.com/lyric/14619352/Gaby+Moreno/Little+Sorrow

 

感想:アルクによると、tug at someone's sleeveは、(人)の袖を(強く)引く、などの意味です。

 

乙:「aの見解は,自衛権自体を国家が放棄することはありえないから,「戦力」や「武力」による自衛権行使(「警察力」を上回る実力の保持)は禁じられるものの,「警察力」による自衛権の行使までは許容されると解する(非武装自衛権説)。

 これに対し,bの見解は,もし,9条が自衛のための戦力の保持を認めているとするならば,文民条項(シビリアン・コントロール,66Ⅱ)以外にも,戦争開始の決定手続や,軍隊の指揮統率・編成に関する規定が憲法上存在しなければならないはずであるが,そのような規定は憲法上存在しないという問題点を指摘するものである。このように,b の見解は,自衛のための戦力の保持は禁じられていないと解する立場(限定放棄説)に対する批判であり,自衛のための戦力の保持も禁じられると解するaの見解(全面放棄説・遂行不能説)に対する批判とはなり得ない。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和3年』244頁

 

 

したがって、上記記述は、批判となっていません。