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しほうちゃれんじ 2623

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第20問アです。

 

抗告訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,行政事件訴訟法に照らし(中略)
教員:今日は,取消訴訟以外の抗告訴訟について勉強しましょう。まず,不作為の違法確認訴訟の原告適格について説明してください。
学生:(ア)【不作為の違法確認訴訟は,当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に限り,提起することができ,法律上の利益の有無の判断については,取消訴訟の原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用されます。】

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲: Get your nose up out my business 

 

出典:https://youtu.be/gpLSoAUAutE?feature=shared

 

感想:アルクによると、poke someone's nose in one's businessは、(人)の事に口出しする、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法3条5項は

 

「この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」

 

同法37条は

 

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

 

同法38条は

 

「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。