刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2628

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問ウです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
ウ.単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが,刑の量定が甚しく不当で,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I knew it all along

 

出典:https://youtu.be/Tu2FPV48OXA?feature=shared

 

感想:アルクによると、I knew it all along. は、 最初から分かってたんだ。という意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

同法411条2号は

 

「上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
二 刑の量定が甚しく不当であること。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。