刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2634

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第4問オです。

 

取消しに関する(中略)
オ.取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:All just words to the wise

 

出典:https://youtu.be/beVWiJ4ezsE?feature=shared

 

感想:アルクによると、word to the wiseは、賢者への一言、という意味です。"A word to the wise is enough."ということわざから来ているそうです。

 

乙:民法126条は

 

「取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。