乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第4問オです。
取消しに関する(中略)
オ.取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:All just words to the wise
出典:https://youtu.be/beVWiJ4ezsE?feature=shared
感想:アルクによると、word to the wiseは、賢者への一言、という意味です。"A word to the wise is enough."ということわざから来ているそうです。
乙:民法126条は
「取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。