刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2633

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第4問アです。

 

取消しに関する次の(中略)
ア.取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すことができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And I might be evil

For cutting you down

 

出典:https://youtu.be/_eVq_dNCWk4?feature=shared

 

感想:アルクによると、cut someone down to sizeは、〔うぬぼれている人に〕身の程を思い知らせてやる、などの意味です。

 

乙:民法120条は

 

「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和20年5月21日は

 

「然レトモ取消得ヘキ行為ニ付何人カ取消権ヲ有スルカハ民法第百二十条ノ規定スル所ニシテ無能力者ノ債務ヲ保証シタル者ハ同条ニ所謂承継人ニ該当スルコトナク又保証債務ヲ消滅セシムル範囲内ニ於テ保証人ニ主債務者タル無能力者ノ行為ノ取消権ヲ行使スルコトヲ認メタル規定アルコトナシ又保証人ニ斯ル取消権ヲ与ヘサルコトハ毫モ保証債務ノ従属性ニ反スルコトナシ論旨ハ右ニ反スル見解ノ下ニ徒ニ原判決ヲ批難スルモノニシテ理由ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。